厚生労働省関係の助成金はたくさんあります。
その中でもアルバイト・パートタイマー・契約社員を多く雇用し、比較的に雇用者の年齢層も若く、働き方も自由が効く業界でもある飲食店様に馴染みやすい助成金をここでは紹介致します。
キャリアアップ助成金
キャリアアップ助成金にはいくつかのコースがありますが、飲食店では有期のアルバイト・パートタイマー、または契約社員を正社員に転換することがよくありますので、ここでは正社員転換コースをご紹介します。
これは、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に以下の➀から③の額が助成されます。
① 有期→正規: 1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円> )
② 有期→無期: 1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円> )
③ 無期→正規: 1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円> )
< > は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は中小企業以外の額
※①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで
上記①~③にはかなり煩雑な要件がありますので、新入社員の雇い入れをお考えの事業主様、または受給申請をお考えの事業主様は、事前にお問い合わせ頂ければと思います。
特定求職者雇用開発助成金
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主に対して、以下の金額が助成されます。
短時間労働者以外の者
[1]高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
60万円 (50万円) =《1年(1年)30万円×2期(25万円×2期)》
[2]重度障害者等を除く身体・知的障害者
120万円(50万円) =《2年(1年)30万円×4期(25万円×2期)》
[3]重度障害者等(※3)
240万円(100万円)=3年(1年6か月)40万円×6期(33万円※×3期)》
※第3期の支給額は34万円
短時間労働者(※4)
[4] 高年齢者(60歳以上65歳未満)、母子家庭の母等
40万円(30万円)=1年(1年)20万円×2期(15万円×2期)
[5]重度障害者等を含む身体・知的・精神障害者
80万円(30万円)=2年(1年)20万円×4期(15万円×2期)
対象者の雇い入れをお考えの事業主様、または受給申請をお考えの事業主様は、事前にお問い合わせ頂ければと思います。
両立関係助成金(出生時両立支援コース)
数ある両立支援等助成金の中でも出生時両立支援コースをご紹介します。
両立支援等助成金(出生時両立支援コース)とは、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主様に対して助成金を支給します。
➀ 最初に支給決定を受ける事業主(対象労働者1人目)
中小事業主 57万円<72万円>
※中小事業主以外の事業主28万5,000円<36万円>
② ➀の翌年度以降に育児休業取得者が生じた事業主(対象者2人目以降)
14万2,500円<18万円>
両立支援等助成金の受給には、事前に都道府県労働局長に一般事業主行動計画の策定・届出をし、計画の公表・労働者への周知が必要となりますので、事前にお問い合わせ頂ければと思います。
各助成金について
厚生労働省管轄の助成金受給をお考えの事業主様は、労働基準法の遵守をしているか、事業所都合による退職者を出していないか等を問われることがありますので、ご注意ください。
また、厚生労働省管轄の助成金は、年度によって要件等、受給額が変わったり、助成金そのものが廃止になったり、コース等の統廃合が頻繁にありますので、ご注意ください。