公的医療保険の扶養家族の要件を見直し

政府は、健康保険法等の改正案を閣議決定し、健康保険組合、協会けんぽの加入者の扶養家族の対象を、原則国内居住者に限定することとしました。なお、留学や海外赴任への同行など一時的な国外子中は例外として扶養家族にできること、厚生年金加入者の配偶者の受給資格要件に一定期間の国内居住を追加することなども規定するとしています。また、国民健康保険については加入資格の確認を徹底するとしています。同省は、これを2020年4月施行の方針としています。

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